契約書とは?
口頭の契約・書面上の契約・電子契約の違い
契約は基本的に形式は決まっておらず、法律に特別の定めがある場合を除いて、書面でも口頭でも成立します。電子契約が最近は増えてきていますが、具体的な紙面での契約でなくても有効に契約は成立します。
個人契約書と法人契約書の違い
個人と法人で契約書そのものに違いがあるわけではありません。しかし、当事者が個人か、それとも人としての集合体である法人かで、配慮するべき点が異なってくる場合があります。
契約書の種類
契約書の種類は、民法に定められた契約類型である、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解が、オーソドックスなものです(終身定期金などは聞いたことがない人の方が多いとは思いますが。)。これらは「典型契約」と呼ばれています。しかし、多様で複雑な取引が増えてきて、典型契約以外の契約(非典型契約)の方が一般的になってきています。例えば、取引基本契約、秘密保持契約(NDA)、業務委託契約、ソフトウェア開発委託契約、OEM契約、ライセンス許諾契約等です。
これらにかかわらず、当事者間で合意したい内容は当事者が好きに決めていいのが法律の建前なので、オリジナルで契約書を作成することもあります。
契約書の保管期間
契約書の保管期間は特に定められていませんが、契約関係が続いている限りは保管しておくべきですし、破棄するに際してもPDFファイル等の電子データとして保存しておくのが無難でしょう。
契約書の法的効力
法的な効力とは、基本的に裁判所を通して権利義務を強制的に実現できるかという意味で使われているものと思われます。
例えば、契約書があっても、契約書だけで強制執行をできるわけではありません。
法的拘束力はさておき、約束あるいは誓約を定めておくこともよくあります。例えば、解除の前には話会いをする約束をするとか、費用・代金が不相当になった場合には是正の話合いをできる、等です。結局、話合いの末に物別れに終わる可能性もあるのですが、それでも、話合いが約束されていれば、経済的合理人として、話し合いそのものを拒否するのは難しくなります。
契約書を作成する目的
トラブルを未然に防ぐため
円滑に取引を進めるため
コンプライアンスの意識を高めるため
トラブルを未然に防ぐため
円滑に取引を進めるため
コンプライアンスの意識を高めるため
契約書は当事者のどちらが作成するか
契約書は最終的には当事者がその内容に同意して初めて作成されます。そのため、作成名義人は当事者全員ということになります。
しかし、契約書の案自体は一方当事者から提出されることが通常です。特にルールはありませんが、通常は片方が使っているひな形を提出して、それを元に話合いをして合意できる契約書に仕上げていくというのが通常のやり方です。ただ、大手の会社であれば、自社のひな形でしか契約せず、一切修正を認めないというところもあります。
契約書で盛り込むべき項目
- 表題
- 印紙
- 前文
- 目的
- 権利義務の内容
- 条件、期限、存続期間
- 解除、損害賠償
- 費用負担
- 規定外事項
- 紛争解決、準拠法・合意管轄
- 後文
- 契約書作成日
- 当事者の署名捺印もしくは記名捺印
契約書の書き方におけるマナーやルール
第三者にもわかりやすく記載する
曖昧な解釈が成り立つ表現は避ける
言葉を省略せず正式名称で表記する
数量は具体的に記載する
法律用語に基づいて内容を記載する
雛形は記載漏れのチェックに使用する
複数枚になる場合は割印を押す
第三者にもわかりやすく記載する
曖昧な解釈が成り立つ表現は避ける
言葉を省略せず正式名称で表記する
数量は具体的に記載する
法律用語に基づいて内容を記載する
雛形は記載漏れのチェックに使用する
複数枚になる場合は割印を押す
法律に違反する内容の契約書の有効性
契約は原則として当事者の合意で自由に定めることができます。
これは、契約自由の原則といわれ、例えば、民法では私人間の取引のルールを定めている法律が沢山定められていますが、これを当事者が契約で変更することは可能です。そのような法律を任意規定といいます。
しかし、当事者の合意でどうにもならない規定もあります。例えば、民法上の公序良俗に反する法律行為を無効とする規定、消費者保護法制の規定、労働基準法で定められた労働者の最低限の権利を確保するための法律は当事者の合意で排除できないものがあります。
このような規定を強行規定といいます。強行規定に反する合意は無効となるため、契約書作成時には注意しなければなりません。
また当然ですが、行政上の目的から、一定の行為を禁止し、または制限する規定(取締規定ということがあります。)も当事者の合意では排除できません。
例えば、営業免許を受けないタクシー営業を禁止する道路運送法の規定は取締規定です。公の利益を図る規定のため、当事者の合意では排除できません。
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